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■東京都尖閣諸島寄附金の要項について

2012.04.29

 4月27日、尖閣諸島購入について、早速、東京都では寄附金の要項を発表しました。とにかく、行動にとりかかるのが早いと感心しています。 これほどわかりやすい国民意識の喚起はないと思います。

  購入に関する都議会での決議も来年3月に国と地権者間での賃借契約が切れることを見計らって12月定例会となるとのことです。

 国民、都民が圧倒的に購入発言を支持しているにもかかわらず、都議会の自民党議員の中でも、石原発言にすぐに賛同しない議員もいるとのことですが、何が大事であるのか、選挙事情であるのか、国家主権を守ることであるのか、政治家としての姿勢が問われることになると思います。 

●東京都ホームページからの抜粋

 平成24年4月27日 知事本局

  本日、東京都尖閣諸島寄附金口座を開設いたしますので、以下のとおり、お知らせします。 

         記

 1 寄附金募集の趣旨

 この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。

 2 案内をするホームページアドレス

 東京都知事本局ホームページ内     http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm 

3 寄附金に関する手続き等について

 下記の金融機関の口座振込みにより受付いたします。 

みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)

口座名「東京都尖閣諸島寄附金」

普通預金 口座番号 1053860

 •みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。

•寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。

連絡先:東京都知事本局尖閣諸島寄附担当

直通電話 03-5388-2206

ファクス 03-5388-1215 

郵送宛先 〒163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当

ファクスにて振込用紙を請求される場合は、別添の様式1をご利用ください。

電話受付:月曜~金曜 9時00分~18時00分(国民の祝日等の閉庁日は除きます。) 

•窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。

•この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は別添の様式2に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。

 送付の宛先

郵便番号163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当

 ※別添

 様式1(PDF形式:107KB)

 様式2(PDF形式:111KB)

4 注意いただきたいこと

•この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。

•東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。

問い合わせ先

知事本局尖閣諸島寄附担当  電話 03-5388-2206

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