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■国民投票での反対運動の前哨戦としての首相の靖國参拝提訴

2014.04.16

 去る4月11日、安倍首相の靖國神社参拝で中国、韓国との関係が悪化、憲法前文
に掲げられた平和的保存権ほ侵害されたとして、市民ら546人が安倍首相と靖國神
社、国を相手取り原告1人当たり1万円の損害賠償や参拝差し止めを求める訴えを
大阪地裁に起こした。

 以前に小泉元首相の靖國参拝を巡る訴訟でも原告団は原告募集の経過が同じであ
り、また訴えている内容、請求ももほとんど変わりが同じで、最高裁が平成18年に
「他人のの参拝で宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害
賠償を求めることはできない」と憲法判断を示さず請求を退けたにもかかわらず、
性懲りななく敢えて繰り返すとは、悪意をもった確信犯とも言える。全国紙にもス
ペースは小さかったが提訴をした記事は掲載されており、社会的に影響を与えたこ
ととは確かで、原告団の企図したことは一定の線で効果を挙げている。
 
 小泉首相の靖國参拝違憲訴訟では一連の訴訟で大阪高裁(17年)と福岡地裁(16年)
で違憲判決が出た。

 報道によれば21日には東京でも約270人が同様の訴訟を起こす予定だという。

 今回も原告団の顔ぶれはほとんど前回と同様であるが、明確に憲法改正阻止に向
けて9条の会と連動している節があり、こちらも9条の会の活動の以上の広報に力
を入れなければならない。

 即ち、靖國訴訟の提訴の動きは既に憲法改正に向けた国民投票での反対運動の前
哨戦とも言えるのではないか。判決内容というより、原告団の動きに対するこちら
側の逆手をとった啓蒙運動を展開していく必要がある。

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